2027年4月1日から従来の技能実習制度に代わり導入される「育成就労制度」の概要は下記のようになります。
育成就労制度とは
2027年(令和9年)4月1日から、現在の「技能実習制度」を抜本的に見直した「育成就労制度」が始まります。技能実習制度が「技能移転による国際貢献」を主な目的としていたのに対し、育成就労制度は、日本国内の人手不足分野における「人材育成」と「人材確保」を目的としています。外国人が日本で原則3年間働きながら技能を身につけ、将来的に「特定技能1号」へ移行できる道筋を明確にする制度です。
育成就労制度は、技能実習制度を「人材育成・人材確保」という観点から大きく転換するものです。外国人を「一時的な実習生」ではなく、技能を身につけ、将来的に特定技能として日本の産業を支える人材として育成することが制度の大きな特徴です。受入れ企業にとっては、育成計画、労働条件、生活支援、日本語教育などを含め、外国人材を長期的な戦力として受け入れる体制づくりが重要になります。
主な変更点
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能移転・国際貢献 | 人材育成・人材確保 |
| 在留資格 | 技能実習 | 育成就労 |
| 期間 | 1号~3号に分かれ、最長5年 | 原則3年間 |
| キャリア | 制度上、帰国が基本 | 特定技能1号への移行を想定 |
| 転籍(転職) | 原則として制限が厳しい | 一定条件の下で本人意向による転籍を認める |
| 日本語能力 | 明確な制度上の目標は限定的 | 日本語能力の習得を制度上の目標として設定 |
育成就労では、3年間の就労を通じて、特定技能1号に必要となる技能水準の人材を育成することが基本となります。また、日本語についても、就労開始前から一定の日本語能力を求め、育成期間中に段階的な習得を目指します。
「転籍」が認められるようになる
大きな変更点の一つが、外国人本人の意向による「転籍」です。育成就労では、暴力・ハラスメント・重大な法令違反などの「やむを得ない事情」がある場合に加え、一定の条件を満たせば本人の希望による転籍も可能になります。
ただし、自由に転職できるわけではありません。原則として同一の業務区分内で、一定期間(分野ごとに1年~2年)同じ受入れ機関で働き、所定の技能・日本語能力などの要件を満たす必要があります。
企業・受入れ機関に求められること
受入れ企業は、単に外国人を雇用するだけではなく、「育成就労計画」を作成し、技能の習得を計画的に進めることが求められます。また、外国人の適正な労働環境や権利保護、日本語能力の向上などにも配慮する必要があります。
制度では、受入れ機関を支援・監理する「監理支援機関」の許可制度や、育成就労計画の認定制度が設けられ、現行の技能実習制度よりも適正な受入れ・保護を重視した仕組みとなっています。
2027年4月に向けた準備
育成就労制度は2027年4月1日から運用開始となります。2026年9月1日からは、育成就労計画の認定について施行日前の申請が可能となる予定です。なお、2027年4月1日時点ですでに在留している技能実習生などについては、一定の経過措置が設けられています。
