外国人技能実習制度の趣旨
外国人技能は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等に移転を図り、その開発途国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、これまでは「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。)とその省令を根拠法令として実施されてきたものですが、平成28年の技能実習制度の見直し伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、入管法令で規定されていた多く部分が、この技能実習法令で規定されることとなりました。 ただし、制度の趣旨は以前と変わりがなく、趣旨をより徹底するために、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と明記されています。なお、技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に労働関係法冷の適用を受け、保護されています。 |
技能実習制度とは
実習生の受入れには、「企業単独型」と「団体監理型」の2つのタイプがあり、「企業単独型」とは、日本の企業が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の常勤職員を直接受け入れるものである。一方、「団体監理型」は、事業協同組合等の中小企業団体、商工会議所、商工会、非営利団体等が受入れ団体(第一次受入れ機関)となって実習生を受入れ、傘下の組合員企業(=受入れ企業)において実務研修及び技能実習を実施するものである。
また、監理団体の許可には、特定監理事業の許可と一般監理事業の許可の2区分があり
・特定監理事業の許可を受ければ1号技能実習及び2号技能実習に関わる監理事業を行うことが出来ます。(3年間)
・一般監理事業の許可を受ければ1号技能実習から3号技能実習までのすべての段階に係る監理事業を行うことが出来ます。(最長5年間※受入職種によって異なります)
外国人技能実習生を受け入れるには
受け入れできる人数
基本人数枠
実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の数
301人以上 申請者の常勤職員の総数の20分の1
201人以上 300人以下 15人
101人以上 200人以下 10人
51人以上 100人以下 6人
41人以上 50人以下 5人
31人以上 40人以下 4人
30人以下 3人

・ 常勤職員には、技能実習生(1号及び2号は含まれない。
・ 技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
(例)従業員3人~30人以下の企業の場合
受け入れできる職種
職種 作業名
冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工
建築大工 大工工事
型枠施工 型枠工事
とび とび
防水施工 シーリング防止施工
建設機械施工 掘削
金属プレス加工 金属プレス
鉄工 構造物鉄工
工場板金 機械板金
電子機器組立 電子機器組立
プラスチック成形 圧縮成形
塗装 建設塗装
令和2年4月現在
技能実習詳細についてはこちら
