外国人技能実習制度の趣旨
外国人技能は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等に移転を図り、その開発途国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、これまでは「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。)とその省令を根拠法令として実施されてきたものですが、平成28年の技能実習制度の見直し伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、入管法令で規定されていた多く部分が、この技能実習法令で規定されることとなりました。 ただし、制度の趣旨は以前と変わりがなく、趣旨をより徹底するために、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と明記されています。なお、技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に労働関係法冷の適用を受け、保護されています。 |