特定技能実習生とは

特定技能とは

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
これまで外国人の技能実習生や高度な専門技術者などは受け入れていましたが、単純労働を目的とする外国人は受け入れていませんでした。新制度の創設により、外国人の単純労働者の受け入れも可能になります。

特定技能外国人を受け入れる分野について

特定産業分野(14分野)

  1. 介護 
  2. ビルクリーニング 
  3. 素形材産業 
  4. 産業機械製造業 
  5. 電気・電子情報関連産業 
  6. 建設※
  7. 造船・舶用工業※
  8. 自動車整備 
  9. 航空 
  10. 宿泊 
  11. 農業 
  12. 漁業 
  13. 飲食料品製造業 
  14. 外食業
    ※特定技能1号は14分野で受入れ可。
    (建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可

特定技能1号・特定技能2号とは

特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」

  • 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を外国人は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」

  • 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
  • 族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

受入れ機関について(受入れ企業)

受入れ機関が外国人を受け入れる基準
外国人と結ぶ雇用契約が日本人と同等以上が適切
(例:技能実習を修了した外国人は実務経験が3年から5年ほど有りますので貴社に入社して3年~5年実務経験のある日本人労働者と同等以上の報酬)

5年以内に出入国・労働法令違反が無い

外国人を支援する体制がある  ※登録支援機関委託可能
(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

外国人を支援する計画が適切  ※登録支援機関委託可能

支援計画概要

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