外国人技能実習生とは

外国人技能実習制度の趣旨

外国人技能は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等に移転を図り、その開発途国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、これまでは「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。)とその省令を根拠法令として実施されてきたものですが、平成28年の技能実習制度の見直し伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、入管法令で規定されていた多く部分が、この技能実習法令で規定されることとなりました。
  ただし、制度の趣旨は以前と変わりがなく、趣旨をより徹底するために、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と明記されています。なお、技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に労働関係法冷の適用を受け、保護されています。

技能実習制度とは

 実習生の受入れには、「企業単独型」と「団体監理型」の2つのタイプがあり、「企業単独型」とは、日本の企業が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の常勤職員を直接受け入れるものである。一方、「団体監理型」は、事業協同組合等の中小企業団体、商工会議所、商工会、非営利団体等が受入れ団体(第一次受入れ機関)となって実習生を受入れ、傘下の組合員企業(=受入れ企業)において実務研修及び技能実習を実施するものである。
 また、監理団体の許可には、特定監理事業の許可と一般監理事業の許可の2区分があり
・特定監理事業の許可を受ければ1号技能実習及び2号技能実習に関わる監理事業を行うことが出来ます。(3年間)
・一般監理事業の許可を受ければ1号技能実習から3号技能実習までのすべての段階に係る監理事業を行うことが出来ます。(最長5年間※受入職種によって異なります)

外国人技能実習生を受け入れるには

受け入れできる人数(基本人数枠)

実習実施機関の常勤職員総数技能実習生の数
301人以上申請者の常勤職員の総数の20分の1
201人以上 300人以下15人
101人以上 200人以下10人
51人以上  100人以下6人
41人以上   50人以下5人
31人以上   40人以下4人
30人以下3人

(例)従業員3人~30人以下の企業の場合

・ 常勤職員には、技能実習生(1号及び2号は含まれない)
・ 技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。

受け入れできる職種(令和2年4月現在)

職種作業名
冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工
建築大工大工工事
型枠施工型枠工事
とびとび
防水施工シーリング防止施工
建設機械施工掘削
金属プレス加工金属プレス
鉄工構造物鉄工
工場板金機械板金
電子機器組立電子機器組立
プラスチック成形圧縮成形
塗装建設塗装

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監理団体の役割

送出し機関との取次

送出し機関へ実習実施者の希望を伝え、送出し機関が技能実習生候補者の選定を行います。

面接同行

選定された技能実習生候補者の面接に同行します。

技能実習計画作成の指導

実習実施者と意思疎通を図りながら外国人技能実習機構に申請する技能実習計画作成の策定及び指導を行います。

入国手続き

送出し機関と協力して技能実習生の入国審査書類の作成及び入国後の空港への迎えを行います。

入国後講習

入国後、当組合の講習室にて1ヵ月間の講習を行います。
基礎の日本語教育はもとよりスーパーでの買い物のやり方や日本での日常生活に必要な教育を行います。

定期監査

3ヵ月に1回以上実習実施者及び実習生の寮に訪問して監査を行います。

臨時監査

実習実施者が技能実習計画認定の取消事由のいずれかに該当すると監理団体が認めた場合には、直ちに臨時監査を行う必要があります。
認定を受けた技能実習計画にしたがって技能実習を行わせていない、技能実習計画の認定基準を満たさなくなった情報を得たことはもとより、実習実施者が不法就労者を雇用している等、入管法令に違反している疑いがある、実習実施者が労働災害を発生させた等、労働関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき等に行います。


訪問指導

1号技能実習生が在籍しているときは定期監査とは別に1ヵ月に1回以上訪問して技能実習責任者及び技能実習生と面談を行います。

技能検定の申込み

1号技能実習生は入国後約半年後、技能検定を行います。
※合格できない場合は2号技能実習生に移行することが出来ません。

在留カード更新(変更)の手続き

技能実習生の在留資格の期間は1年(6か月の場合有り)と決められている為毎年在留カードの更新(変更)が有りその為の書類作成及び入国管理局への申請を行います。

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